FP3級 過去問 2025年5月 問54
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
譲渡所得の計算上、譲渡した資産の取得費が不明である場合や実額が譲渡収入金額の5%に満たない場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。これを概算取得費という。よって5%が入る。先祖代々の土地など取得時の資料が残っていないケースを想定した規定である。譲渡費用は別途差し引ける点、実額と概算のいずれか有利なほうを選べる点もあわせて押さえたい。
KEY POINT
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2025年5月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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