FP3級 過去問 2025年5月 問55
被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で( )を控除することができる。
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正答 3
EXPLANATION
解説
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例では、譲渡所得の金額の計算上、最高3,000万円を控除することができる。本問は被相続人の子が単独で相続しているため、この上限がそのまま適用される。よって3,000万円が入る。相続開始の直前に被相続人が一人で居住していたこと、一定の耐震基準を満たすか家屋を取り壊して譲渡することなど、適用要件が細かい特例である。
KEY POINT
空き家特例の特別控除は最高3,000万円「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2025年5月 問55(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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