カコモンノート

社会福祉士 過去問 第36回 問80

事例を読んで,Dさんについての後見開始の審判をEさんが申し立てた主な理由として,最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事例〕 Dさん(80歳)は,子のEさんが所有する建物に居住していたが,認知症のため,現在は指定介護老人福祉施設に入所している。Dさんの年金だけでは施設利用料の支払いが不足するので,不足分はEさんの預金口座から引き落とされている。施設で安定した生活を営んでいるものの医師からは白内障の手術を勧められている。近時,Dさんの弟であるFさんが多額の財産を遺して亡くなり,Dさんは,Dさんの他の兄弟とともにFさんの財産を相続することとなった。Eさんは,家庭裁判所に対しDさんについて後見を開始する旨の審判を申し立てた。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

正解は選択肢3。DさんはFさんの相続人となっており、遺産分割協議は法律行為であるため、認知症で判断能力を欠くDさん本人だけでは有効に行えない。そこで法定代理人として成年後見人を選任する必要があり、これが申立ての主な理由となる。白内障の手術への同意は医療同意にあたり成年後見人の権限には含まれない。E所有の建物の売却やEの預金の払戻しはE自身の財産の処分であり、後見開始とは関係しない。

KEY POINT
後見申立ての定番=遺産分割協議/医療同意権はなし
出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 社会福祉士国家試験 令和5年度 問80(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)
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