FP2級 過去問 2018年1月 問49
個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION
解説
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除に所有期間の要件はなく、所有期間が短くても適用を受けられる。譲渡した年の1月1日において所有期間10年超であることが要件なのは軽減税率の特例であり、二つの特例の要件を入れ替えたこの記述が不適切。他は適切で、3,000万円控除と軽減税率の特例は重複して適用でき、配偶者など特別の関係にある者への譲渡には適用がなく、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であれば適用を受けられる。
KEY POINT
3,000万円控除に所有期間要件なし、10年超は軽減税率の要件「不動産」の他の問題
- 2018年1月 問48不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2018年1月 問50不動産の投資判断手法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2018年1月 問47建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2018年1月 問46都市計画区域および準都市計画区域における建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2018年1月 問45借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借…
- 2018年1月 問44借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定…
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年1月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。