FP2級 過去問 2018年5月 問45
借地借家法の建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
正当の事由が必要とされるのは賃貸人からの更新拒絶の通知や解約の申入れであり、賃借人が更新しない旨を通知するのに正当事由は要らない。主体を入れ替えたこの記述が不適切であり、借地借家法は立場の弱い賃借人を保護する法律だという原則から判断できる。他は適切で、建物の引渡しを受けていれば登記がなくても第三者に対抗でき、期間1年以上の定期借家では終了通知がなければ終了を対抗できず、定期借家でも造作買取請求をしない旨の特約をすることができる。
KEY POINT
正当事由が必要なのは賃貸人側。賃借人からの通知には不要「不動産」の他の問題
- 2018年5月 問44借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 2018年5月 問46都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2018年5月 問43不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 2018年5月 問47不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2018年5月 問42不動産鑑定評価基準における不動産の価格を求める鑑定評価の手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2018年5月 問48居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減…
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年5月 問45(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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