FP2級 過去問 2018年5月 問48
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
軽減税率の特例で軽減税率が適用されるのは、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分であり、1億円以下とするこの記述が不適切。金額を入れ替えるひっかけである。他は適切で、3,000万円特別控除は居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡でなければ適用を受けられず、子など特別の関係にある者への譲渡には適用がなく、軽減税率の特例は譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていることが要件である。
KEY POINT
軽減税率は6,000万円以下の部分。所有期間10年超が要件「不動産」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年5月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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