FP2級 過去問 2019年5月 問38
次に掲げる費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
法人住民税の本税は、法人税の本税や延滞税などと同様に損金の額に算入されない。よって選択肢2が該当する。これは法人の利益に対して課される税を経費として控除すると課税の趣旨が損なわれるためである。一方、固定資産税や都市計画税は事業に関連する費用として損金に算入できる。償却限度額に達するまでの減価償却費も損金算入される。国または地方公共団体に対する寄附金は、所定の書類を添付すれば全額が損金に算入される。
KEY POINT
法人税・法人住民税の本税は損金不算入、事業税や固定資産税は損金算入「タックスプランニング」の他の問題
- 2019年5月 問37法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2019年5月 問39消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2019年5月 問36次のうち、所得税の確定申告を要する者はどれか。なお、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。
- 2019年5月 問40会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2019年5月 問35所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2019年5月 問34所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないも…
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年5月 問38(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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