カコモンノート

FP2級 過去問 2019年9月 問32

タックスプランニング 2019年9月2019年9月

次のうち、所得税の計算において申告分離課税の対象となるものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

土地や建物などの不動産を譲渡したことによる所得は、他の所得と分離して税額を計算する申告分離課税の対象であり、自宅の譲渡がこれに該当する。家賃収入は不動産所得として総合課税、金地金やゴルフ会員権の譲渡による所得は総合課税の譲渡所得であり、いずれも他の所得と合算して超過累進税率で課税される。何を譲渡したかで課税方式が分かれる点が問われている。

KEY POINT
土地建物と株式等の譲渡は分離課税、その他の資産は総合課税
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年9月 問32(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。