FP2級 過去問 2019年9月 問32
次のうち、所得税の計算において申告分離課税の対象となるものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION
解説
土地や建物などの不動産を譲渡したことによる所得は、他の所得と分離して税額を計算する申告分離課税の対象であり、自宅の譲渡がこれに該当する。家賃収入は不動産所得として総合課税、金地金やゴルフ会員権の譲渡による所得は総合課税の譲渡所得であり、いずれも他の所得と合算して超過累進税率で課税される。何を譲渡したかで課税方式が分かれる点が問われている。
KEY POINT
土地建物と株式等の譲渡は分離課税、その他の資産は総合課税「タックスプランニング」の他の問題
- 2019年9月 問31わが国の税制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2019年9月 問33所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2019年9月 問34所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- 2019年9月 問35所得税における扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2019年9月 問36所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて…
- 2019年9月 問37所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年9月 問32(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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