FP2級 過去問 2019年9月 問33
所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 4
EXPLANATION
解説
不動産の貸付けによる所得は、その貸付けが事業的規模であっても不動産所得に区分される。事業所得となるとする記述が不適切で、事業的規模かどうかは青色申告特別控除の額や事業専従者給与の可否に影響するにすぎない。退職手当としての一時金が退職所得、事業資金で購入した株式の配当金が配当所得、事業用車両の売却が譲渡所得となることは、いずれも正しい。
KEY POINT
不動産貸付けは事業的規模でも不動産所得のまま「タックスプランニング」の他の問題
- 2019年9月 問32次のうち、所得税の計算において申告分離課税の対象となるものはどれか。
- 2019年9月 問34所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- 2019年9月 問31わが国の税制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2019年9月 問35所得税における扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2019年9月 問36所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて…
- 2019年9月 問37所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年9月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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