FP2級 過去問 2019年9月 問34
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
損益通算できるのは不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つで生じた損失に限られる。全額自己資金で購入したアパートの不動産所得の損失は、土地取得に係る負債利子の制限も受けないため全額を給与所得と通算できる。ゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産、賃貸アパートの土地建物の譲渡損失は分離課税、一時所得の損失はそもそも通算対象外であり、いずれも通算できない。
KEY POINT
損益通算は不動産・事業・山林・譲渡の4所得の損失のみ「タックスプランニング」の他の問題
- 2019年9月 問33所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2019年9月 問35所得税における扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2019年9月 問32次のうち、所得税の計算において申告分離課税の対象となるものはどれか。
- 2019年9月 問36所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて…
- 2019年9月 問31わが国の税制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2019年9月 問37所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年9月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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