FP2級 過去問 2019年9月 問35
所得税における扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
特定扶養親族に該当するのは、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族である。16歳以上23歳未満とする記述は不適切で、16歳は控除対象扶養親族となる下限年齢との混同。70歳以上が老人扶養親族となること、同居老親等の定義、年の途中で死亡した者もその時点で該当していれば扶養控除の対象となることは、いずれも正しい。
KEY POINT
扶養控除は16歳以上、特定扶養親族は19歳以上23歳未満「タックスプランニング」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年9月 問35(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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