カコモンノート

FP2級 過去問 2019年9月 問38

タックスプランニング 2019年9月2019年9月

法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

法人税の本税は、所得の金額から支払うべきものとして計算される税であり、その所得計算上は損金の額に算入されない。同様に法人住民税の本税や各種加算税・延滞税も損金不算入である。一方、固定資産税、事業所税、印紙税、事業税などは事業に必要な費用として損金の額に算入される。租税公課を損金算入できるものとできないものに仕分ける典型的な出題である。

KEY POINT
法人税・住民税の本税と加算税等は損金不算入
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年9月 問38(日本FP協会/金融財政事情研究会
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