カコモンノート

FP3級 過去問 2017年5月 問49

タックスプランニング 2017年5月2017年5月 学科

所得税において、老人扶養親族のうち、居住者またはその配偶者の直系尊属で、居住者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、( )である。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

扶養控除は扶養親族の年齢と同居の有無で控除額が変わる。老人扶養親族のうち、居住者またはその配偶者の直系尊属で常に同居している同居老親等に係る控除額は58万円である。同居していない老人扶養親族は48万円、特定扶養親族は63万円であり、これらと取り違えさせるのが典型のひっかけとなる。同居しているかどうかで金額が変わる点が要点。

KEY POINT
同居老親等58万円、同居外の老人48万円、特定扶養63万円
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会
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