FP3級 過去問 2017年5月 問49
所得税において、老人扶養親族のうち、居住者またはその配偶者の直系尊属で、居住者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、( )である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
扶養控除は扶養親族の年齢と同居の有無で控除額が変わる。老人扶養親族のうち、居住者またはその配偶者の直系尊属で常に同居している同居老親等に係る控除額は58万円である。同居していない老人扶養親族は48万円、特定扶養親族は63万円であり、これらと取り違えさせるのが典型のひっかけとなる。同居しているかどうかで金額が変わる点が要点。
KEY POINT
同居老親等58万円、同居外の老人48万円、特定扶養63万円「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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