FP3級 過去問 2017年5月 問50
事業所得または( ① )を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い取引を記録した帳簿を備え、貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書をその提出期限までに提出するなどの要件を満たす場合、最高( ② )の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION
解説
最高65万円の青色申告特別控除を受けられるのは、事業所得または不動産所得(事業的規模)を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則により記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付した確定申告書を期限内に提出した場合である。山林所得だけの場合や要件を満たさない場合の控除額は10万円にとどまる。対象となる所得と手続の要件を両方満たす必要がある。
KEY POINT
65万円控除は事業・不動産所得+複式簿記+期限内申告「タックスプランニング」の他の問題
- 2017年5月 問49所得税において、老人扶養親族のうち、居住者またはその配偶者の直系尊属で、居住者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、( )…
- 2017年5月 問48平成28年中に自己の所有する居住用家屋を対象とする地震保険契約の保険料として6万円を支払った場合、所得税の地震保険料控除の控除額は( )である。
- 2017年5月 問47契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料1,000万円)が満期となり、満…
- 2017年5月 問46Aさんの平成28年分の各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は…
- 2017年5月 問20給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が2,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。
- 2017年5月 問19助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象とならない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。