カコモンノート

FP3級 過去問 2017年5月 問50

タックスプランニング 2017年5月2017年5月 学科

事業所得または( ① )を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い取引を記録した帳簿を備え、貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書をその提出期限までに提出するなどの要件を満たす場合、最高( ② )の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

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選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

最高65万円の青色申告特別控除を受けられるのは、事業所得または不動産所得(事業的規模)を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則により記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付した確定申告書を期限内に提出した場合である。山林所得だけの場合や要件を満たさない場合の控除額は10万円にとどまる。対象となる所得と手続の要件を両方満たす必要がある。

KEY POINT
65万円控除は事業・不動産所得+複式簿記+期限内申告
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。