FP3級 過去問 2017年5月 問59
貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION
解説
貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、家屋の固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)で算出する。借家人が使用している分だけ所有者の利用が制約されるため、その部分を評価額から控除する考え方である。借地権割合は土地の評価で使う数値で、家屋の評価には登場しない。土地と家屋で使う割合を入れ替える型のひっかけである。
KEY POINT
貸家=固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)「相続・事業承継」の他の問題
- 2017年5月 問58平成28年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者、実子2人、特別養子縁組以外の縁組による養子2人の計5人である場合、相続税の計算における遺産に…
- 2017年5月 問60平成28年中に開始した相続により取得した宅地(面積350㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合…
- 2017年5月 問57下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 〈親族関係図〉 父(既に死亡)=母Dさん ├ Aさん(被相続人)…
- 2017年5月 問56民法の規定によれば、親族とは、( ① )親等内の血族、配偶者および( ② )親等内の姻族をいう。
- 2017年5月 問30相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。
- 2017年5月 問29相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問59(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。