カコモンノート

FP3級 過去問 2017年5月 問60

相続・事業承継 2017年5月2017年5月 学科

平成28年中に開始した相続により取得した宅地(面積350㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、( )の算式により算出される。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例は、限度面積330㎡までの部分について評価額の80%を減額する。宅地の面積が350㎡であれば、減額の対象になるのは330㎡分だけなので、減額される金額は宅地の評価額×330㎡/350㎡×80%で計算する。限度面積を超える部分には減額が及ばない。限度面積と減額割合の組合せで判断する論点である。

KEY POINT
特定居住用は330㎡まで80%減額、超過部分は対象外
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問60(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。