FP3級 過去問 2017年5月 問58
平成28年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者、実子2人、特別養子縁組以外の縁組による養子2人の計5人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、( )である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算する。実子がいる場合、法定相続人の数に算入できる普通養子は1人までに制限される。したがって配偶者1人+実子2人+養子1人=4人となり、3,000万円+600万円×4人=5,400万円。養子2人をそのまま数えると6,000万円となる点がひっかけ。
KEY POINT
実子がいれば養子は1人までしか人数に算入できない「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問58(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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