FP3級 過去問 2017年9月 問22
宅地建物取引業者は、自らが売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅地建物取引業者でない場合、受領できる手付の額は代金の額の10分の2(2割)が上限である。10分の1としている点が誤りで、割合をすり替えるFP頻出のひっかけ。なお2割を超える手付を定めても、超える部分が無効になるだけで契約自体が無効になるわけではない。この手付は解約手付とみなされる点もあわせて押さえる。
KEY POINT
業者が自ら売主なら手付は代金の2割まで。1割ではない。「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問22(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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