FP3級 過去問 2017年9月 問23
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で、建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
区分所有法上、建物を取り壊して新たな建物を建てる建替え決議に必要な多数は、区分所有者および議決権の各5分の4以上である。4分の3以上としている点が誤り。4分の3以上は規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更に必要な数で、決議要件の数字をすり替えるのが定番のひっかけ。過半数で足りる普通決議を含め、3段階で整理して覚える。
KEY POINT
建替え決議は5分の4以上。4分の3は規約変更や重大変更の要件。「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問23(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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