FP3級 過去問 2017年9月 問48
給与所得者が、30年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )となる。なお、障害者になったことにより退職したものではない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
退職所得控除額は、勤続年数20年以下の部分は1年当たり40万円、20年を超える部分は1年当たり70万円で計算する。勤続30年なら800万円+70万円×(30年−20年)=1,500万円となり、これが正解。800万円は40万円×20年の部分である。20年を超える部分の単価を40万円にしたり、20年以下の部分を700万円にしたりする式のすり替えがひっかけの型。
KEY POINT
退職所得控除は20年まで年40万円、20年超の部分は年70万円。「タックスプランニング」の他の問題
- 2017年9月 問47土地・建物等の譲渡に係る所得については、( ① )における所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② )以下であるものは短期譲渡所得…
- 2017年9月 問49下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。 〈資料〉不動産所得…
- 2017年9月 問46所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )に該当する。
- 2017年9月 問50年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、( )の適用を受けることができる。
- 2017年9月 問20不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
- 2017年9月 問19所得税において、合計所得金額が1,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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