カコモンノート

FP3級 過去問 2017年9月 問49

タックスプランニング 2017年9月2017年9月 学科

下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。 〈資料〉不動産所得に関する資料 総収入金額 100万円 必要経費(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額10万円を含む) 150万円

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正答 1
EXPLANATION

解説

不動産所得の損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分は、損益通算の対象外とされる。〈資料〉では必要経費が総収入金額100万円を50万円上回っており、損失50万円−土地等の取得に係る負債の利子10万円=40万円が他の所得と通算できる金額になる。建物を取得するための負債の利子は通算できるので、土地分か建物分かの区別がひっかけの型。

KEY POINT
不動産所得の損失でも、土地等の取得に係る負債利子は通算できない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会
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