FP3級 過去問 2019年5月 問54
認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積( ① )㎡までの部分に相当する税額が( ② )に減額される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
新築住宅に係る固定資産税の減額特例では、床面積120㎡までの部分に対応する税額が2分の1に減額される。一般の住宅は新たに課税されることとなった年度から3年度分、3階建て以上の中高層耐火建築物は5年度分が対象となる。50や100という面積、4分の1や3分の1という減額割合は定められておらず、数字の入替えを狙ったひっかけである。
KEY POINT
新築住宅の固定資産税は120㎡まで税額2分の1、原則3年度分。「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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