FP3級 過去問 2019年5月 問53
建築基準法の規定によれば、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として( )のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域では、建築物の高さは都市計画で定められた10mまたは12mの限度を超えてはならないという絶対高さ制限がかかる。低層の住環境を守るための規制で、この制限が及ぶ用途地域は限られている。12mまたは15m、10mまたは20mという組合せは定められておらず、数字の入替えがひっかけである。
KEY POINT
低層住居専用地域等の絶対高さ制限は10mまたは12m。「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年5月 問53(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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