FP3級 過去問 2019年9月 問48
2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は( )となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
2012年1月1日以後に締結した契約には新制度が適用され、一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の3区分それぞれについて、所得税で最高4万円が控除される。各区分で10万円ずつ支払っているのでいずれも限度額の4万円に達し、4万円×3=12万円が控除額となる。支払額の合計30万円がそのまま控除されるわけではない点に注意したい。
KEY POINT
新制度は3区分それぞれ最高4万円で、所得税の控除限度は合計12万円。「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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