カコモンノート

FP3級 過去問 2019年9月 問49

タックスプランニング 2019年9月2019年9月 学科

その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した居住者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

青色申告の承認申請は原則としてその年の3月15日までに提出するが、その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、業務を開始した日から2カ月以内が期限となる。3カ月や6カ月という期間は定められておらず、期間の入替えがひっかけである。承認申請書を提出しなければその年は白色申告となるため、開業時の手続として重要な論点といえる。

KEY POINT
青色申告承認申請は原則3月15日、1月16日以後の開業は2カ月以内。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。