FP3級 過去問 2020年1月 問54
個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
譲渡した土地・建物の取得費が不明な場合や、実際の取得費が譲渡収入金額の5%を下回る場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる(概算取得費)。取得費には購入代金のほか仲介手数料なども含まれ、建物については減価償却費相当額を差し引く点もあわせて押さえておく。概算取得費を使うと取得費が小さく譲渡所得が大きくなるため、実額が分かる場合はそちらを用いる。
KEY POINT
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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