FP3級 過去問 2020年9月 問1
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
税理士でない者が、税務代理・税務書類の作成・税務相談を業として行うことは、有償か無償かを問わず禁止されている。確定申告書を反復継続して作成する行為は税務書類の作成に当たるため、無償であっても税理士法に抵触する。有償なら違反、無償ならセーフと思わせるのが定番のひっかけで、記述は誤り。一般的な税法の解説や、仮定の事例に基づく税額の試算にとどめるのであれば問題はない。
KEY POINT
税理士業務は有償・無償を問わず、資格者以外は行えない「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問1(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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