FP3級 過去問 2020年9月 問2
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する病院で出産した場合の出産育児一時金の額は、1児につき42万円である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
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正答 1
EXPLANATION
解説
出産育児一時金は、健康保険の被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される。出題当時の制度では、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の金額は1児につき42万円とされていた。多胎児の場合は人数分が支給される。制度に加入していない医療機関での出産は金額が下がる点も押さえておく。なお支給を受けるには、出産した被保険者などからの申請が必要である。
KEY POINT
出産育児一時金は出題当時1児につき42万円。多胎は人数分「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問2(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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