FP3級 過去問 2020年9月 問3
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である会社員が、退職後に任意継続被保険者となるためには、資格喪失日から14日以内に任意継続被保険者となるための申出をしなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
健康保険の任意継続被保険者となるには、資格喪失日から20日以内に申出をする必要があり、記述の14日以内は誤りである。あわせて資格喪失日の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間があることも要件で、加入できる期間は最長2年間、保険料は全額自己負担となる。期間の数値をずらす典型的なひっかけ。なお任意継続被保険者には、原則として傷病手当金や出産手当金は支給されない。
KEY POINT
任意継続の申出は資格喪失日から20日以内。加入は最長2年「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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- 2020年9月 問32全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給開始日から最長(…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問3(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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