FP3級 過去問 2020年9月 問22
建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい地域における建築物の用途に関する規定が適用される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
用途地域が異なる複数の地域にまたがる敷地では、敷地の過半が属する用途地域の用途制限が敷地全体に適用される。厳しいほうを一律に適用するのではなく、面積の過半で決める点がポイント。なお建蔽率や容積率は過半主義ではなく、各地域の指定値を敷地の面積按分で加重平均して求めるため、扱いが異なることもあわせて押さえておきたい。
KEY POINT
用途制限は過半主義。建蔽率・容積率は加重平均で別扱い「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問22(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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