FP3級 過去問 2020年9月 問23
建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
都市計画区域および準都市計画区域内では、建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。これが接道義務で、避難や消防活動の経路を確保するための規定。数値の入れ替えが典型的なひっかけで、4mと2mを逆にした選択肢が出やすい。幅員4m未満の道でも特定行政庁の指定を受けた2項道路は道路とみなされる。
KEY POINT
接道義務は幅員4m以上の道路に2m以上。数値の逆転に注意「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問23(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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