カコモンノート

FP3級 過去問 2021年5月 問17

タックスプランニング 2021年5月2021年5月 学科

所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、事業所得となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

不動産の貸付による所得は、貸付けの規模が事業的規模であっても所得の区分は不動産所得のままで、事業所得にはならない。事業的規模かどうかで変わるのは、青色申告特別控除の額や資産損失・貸倒損失の取扱い、専従者給与の可否といった計算上の扱いにとどまる。本記述は規模によって所得区分が変わるとしており誤り。区分と計算の混同を狙う問題。

KEY POINT
事業的規模でも貸付けの所得は不動産所得のまま
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。