FP3級 過去問 2021年5月 問17
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、事業所得となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
不動産の貸付による所得は、貸付けの規模が事業的規模であっても所得の区分は不動産所得のままで、事業所得にはならない。事業的規模かどうかで変わるのは、青色申告特別控除の額や資産損失・貸倒損失の取扱い、専従者給与の可否といった計算上の扱いにとどまる。本記述は規模によって所得区分が変わるとしており誤り。区分と計算の混同を狙う問題。
KEY POINT
事業的規模でも貸付けの所得は不動産所得のまま「タックスプランニング」の他の問題
- 2021年5月 問16所得税において源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。
- 2021年5月 問18所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、50…
- 2021年5月 問19所得税において、個人が拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 2021年5月 問20所得税において、上場不動産投資信託( J-REIT)の分配金に係る配当所得は、配当控除の適用を受けることができる。
- 2021年5月 問46給与所得者が25年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支給を受けた場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、( )となる。
- 2021年5月 問47Aさんの2020年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は、( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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