カコモンノート

FP3級 過去問 2021年5月 問47

タックスプランニング 2021年5月2021年5月 学科

Aさんの2020年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は、( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。 <資料>Aさんの2020年分の各種所得の金額 不動産所得の金額 800万円 事業所得の金額(株式等に係るものを除く) ▲100万円 雑所得の金額 ▲50万円

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正答 2
EXPLANATION

解説

損益通算できる損失は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つに限られる。雑所得の損失は他の所得と通算できないため、▲50万円は切り捨てる。通算できるのは事業所得の▲100万円だけで、800万円−100万円=700万円が総所得金額となる。650万円は雑所得の損失まで引いた誤り、750万円は事業所得の損失を反映していない誤り。

KEY POINT
損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4所得のみ
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問47(日本FP協会/金融財政事情研究会
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