FP3級 過去問 2021年5月 問18
所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、50万円である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
一時所得の金額は、総収入金額−支出した金額−特別控除額50万円で求める。500万円−400万円−50万円=50万円。ただし総所得金額に算入されるのはこの2分の1に相当する額なので、50万円×1/2=25万円となる。本記述は2分の1にする最後の一手を落としており誤り。一時所得の計算は必ず「特別控除50万円」と「2分の1」の2段階になる。
KEY POINT
一時所得は50万円控除後、2分の1が総所得に算入「タックスプランニング」の他の問題
- 2021年5月 問17所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、事業所得となる。
- 2021年5月 問19所得税において、個人が拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 2021年5月 問16所得税において源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。
- 2021年5月 問20所得税において、上場不動産投資信託( J-REIT)の分配金に係る配当所得は、配当控除の適用を受けることができる。
- 2021年5月 問46給与所得者が25年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支給を受けた場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、( )となる。
- 2021年5月 問47Aさんの2020年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は、( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問18(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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