FP3級 過去問 2021年5月 問19
所得税において、個人が拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
確定拠出年金の個人型年金で個人が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。生命保険料控除や社会保険料控除ではない点に注意する。したがって本記述は正しい。同じ控除には小規模企業共済の掛金や心身障害者扶養共済制度の掛金も含まれる。国民年金基金の掛金が社会保険料控除である点と混同しやすいので区別する。
KEY POINT
iDeCoの掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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