FP3級 過去問 2021年5月 問20
所得税において、上場不動産投資信託( J-REIT)の分配金に係る配当所得は、配当控除の適用を受けることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
配当控除は、法人段階で法人税が課された後の利益から支払われる配当について二重課税を調整する制度。上場不動産投資信託(J-REIT)は支払配当を損金に算入できる仕組みで法人税が実質的に課されていないため、その分配金は配当所得であっても配当控除の適用を受けられない。本記述は誤り。外国法人からの配当や上場株式等の配当で申告分離課税を選んだ場合も同様に対象外。
KEY POINT
J-REITの分配金は配当所得だが配当控除は使えない「タックスプランニング」の他の問題
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- 2021年5月 問17所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、事業所得となる。
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- 2021年5月 問47Aさんの2020年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は、( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問20(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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