カコモンノート

FP3級 過去問 2021年5月 問50

タックスプランニング 2021年5月2021年5月 学科

所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で( )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

青色申告の主な特典の1つが純損失の繰越控除で、損益通算をしてもなお控除しきれない損失は翌年以後最長3年間繰り越し、各年の所得金額から控除できる。したがって3年間。7年間や10年間は他の制度の年数と混同させる誤り。前年も青色申告をしていれば、繰り越さずに前年分の所得税の還付を受ける純損失の繰戻し還付を選ぶこともできる。

KEY POINT
青色申告の純損失は翌年以後3年間繰越控除できる
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。