FP3級 過去問 2021年5月 問50
所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で( )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
青色申告の主な特典の1つが純損失の繰越控除で、損益通算をしてもなお控除しきれない損失は翌年以後最長3年間繰り越し、各年の所得金額から控除できる。したがって3年間。7年間や10年間は他の制度の年数と混同させる誤り。前年も青色申告をしていれば、繰り越さずに前年分の所得税の還付を受ける純損失の繰戻し還付を選ぶこともできる。
KEY POINT
青色申告の純損失は翌年以後3年間繰越控除できる「タックスプランニング」の他の問題
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- 2021年5月 問48所得税において、医療費控除(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補填…
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- 2021年5月 問46給与所得者が25年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支給を受けた場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、( )となる。
- 2021年5月 問20所得税において、上場不動産投資信託( J-REIT)の分配金に係る配当所得は、配当控除の適用を受けることができる。
- 2021年5月 問19所得税において、個人が拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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