カコモンノート

FP3級 過去問 2021年5月 問49

タックスプランニング 2021年5月2021年5月 学科

所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養親族に該当する。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

扶養控除の対象となる控除対象扶養親族のうち、その年12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である者は特定扶養親族に該当し、控除額が上乗せされる。教育費のかかる時期を配慮した区分。したがって①19歳②23歳。16歳は控除対象扶養親族となる下限の年齢であり、特定扶養親族の下限ではない。年齢区分の入れ替えを狙うひっかけなので、区分ごとに数値を覚える。

KEY POINT
特定扶養親族は12月31日時点で19歳以上23歳未満
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。