FP3級 過去問 2021年5月 問48
所得税において、医療費控除(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補填される部分の金額を除く)の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の( ① )相当額または( ② )のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
医療費控除の額は、支払った医療費から保険金等で補填される金額を差し引き、さらに一定額を控除して求める。この一定額は総所得金額等の合計額の5%相当額と10万円のいずれか低いほうの金額。総所得金額等が200万円未満の人は5%のほうが小さくなり、控除の対象が広がる仕組み。したがって①5%②100,000円。10%や88,000円は数値の入れ替えによる誤り。
KEY POINT
医療費控除は総所得金額等の5%と10万円の低いほうを控除「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。