FP3級 過去問 2021年5月 問55
個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において当該譲渡資産の所有期間が( ① )を超えていることや、当該譲渡資産の譲渡対価の額が( ② )以下であることなどの要件を満たす必要がある。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
特定の居住用財産の買換えの特例は、譲渡益への課税を将来に繰り延べる制度。主な要件として、譲渡した年の1月1日において譲渡資産の所有期間が10年を超えていること、譲渡対価の額が1億円以下であることなどがある。したがって①10年②1億円。5年は短期・長期の判定に使う年数、1億6,000万円は他の制度の数値であり、いずれも入れ替えによる誤り。
KEY POINT
買換え特例は所有期間10年超・譲渡対価1億円以下「不動産」の他の問題
- 2021年5月 問54個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
- 2021年5月 問53建物の区分所有等に関する法律において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
- 2021年5月 問52宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で( )である。
- 2021年5月 問51土地の登記記録において、( )に関する事項は、権利部(甲区)に記録される。
- 2021年5月 問25「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を…
- 2021年5月 問24贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問55(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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