FP3級 過去問 2021年5月 問53
建物の区分所有等に関する法律において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
区分所有法上、規約の変更(設定・変更・廃止)は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行う。共用部分の重大な変更も同じ4分の3以上。5分の4以上が必要なのは建替え決議で、より重い要件が課される。3分の2という要件はない。決議の種類ごとに必要な多数が異なるので、割合と決議事項をセットで覚える。
KEY POINT
規約の変更は4分の3以上、建替えは5分の4以上「不動産」の他の問題
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- 2021年5月 問54個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
- 2021年5月 問51土地の登記記録において、( )に関する事項は、権利部(甲区)に記録される。
- 2021年5月 問55個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において当該譲…
- 2021年5月 問25「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を…
- 2021年5月 問24贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問53(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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