カコモンノート

FP3級 過去問 2021年5月 問54

不動産 2021年5月2021年5月 学科

個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

譲渡所得の計算では取得費を差し引くが、古い土地などで取得費が不明な場合は、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とみなす概算取得費を使える。実際の取得費が判明していても、それが5%を下回るときは概算取得費を選べる。したがって5%。10%や15%は割合の入れ替えによる誤り。相続で取得した資産は被相続人の取得日と取得費を引き継ぐ点もあわせて押さえる。

KEY POINT
取得費不明なら譲渡収入金額の5%を概算取得費とできる
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。