FP3級 過去問 2021年5月 問54
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION
解説
譲渡所得の計算では取得費を差し引くが、古い土地などで取得費が不明な場合は、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とみなす概算取得費を使える。実際の取得費が判明していても、それが5%を下回るときは概算取得費を選べる。したがって5%。10%や15%は割合の入れ替えによる誤り。相続で取得した資産は被相続人の取得日と取得費を引き継ぐ点もあわせて押さえる。
KEY POINT
取得費不明なら譲渡収入金額の5%を概算取得費とできる「不動産」の他の問題
- 2021年5月 問53建物の区分所有等に関する法律において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
- 2021年5月 問55個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において当該譲…
- 2021年5月 問52宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で( )である。
- 2021年5月 問51土地の登記記録において、( )に関する事項は、権利部(甲区)に記録される。
- 2021年5月 問25「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を…
- 2021年5月 問24贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。