FP3級 過去問 2023年5月 問54
市街化区域内において、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ( )に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
農地法では、農地を農地以外に転用する場合は原則として都道府県知事等の許可が必要だが、市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届出をすれば許可は不要となる。市街化区域はもともと市街化を進める区域であり、転用を促す趣旨の緩和措置である。届出先は市町村長や国土交通大臣ではなく農業委員会である点がひっかけの型。よって農業委員会が正しい。
KEY POINT
市街化区域内の農地転用は農業委員会への届出で許可不要「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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