FP3級 過去問 2023年5月 問53
建築基準法によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは、原則として( )のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならないとされている。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域では、良好な低層住宅の環境を守るため、建築物の高さは原則として10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならないとされる。これが絶対高さ制限で、この3つの用途地域にだけ課される。あわせてこれらの地域には北側斜線制限が適用され、道路斜線制限や隣地斜線制限との適用範囲の違いも問われる。よって10mまたは12mが正しい。
KEY POINT
絶対高さ制限10mまたは12mは低層住専と田園住居のみ「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問53(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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