FP2級 過去問 2019年5月 問44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 4
EXPLANATION
解説
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、必ず公正証書によらなければならず、この記述が適切。普通借地権の存続期間は30年が原則で、50年とするのは一般定期借地権との混同。更新請求により従前と同一条件で更新されたとみなされるのは借地上に建物が存在する場合に限られる。事業用定期借地権等は専ら事業の用に供する建物が対象であり、一部でも居住用に供する建物の所有を目的とすることはできない。
KEY POINT
事業用定期借地権は公正証書必須・居住用は不可「不動産」の他の問題
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年5月 問44(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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