カコモンノート

FP3級 過去問 2020年9月 問26

相続・事業承継 2020年9月2020年9月 学科

個人間において著しく低い価額で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲渡財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

個人間で著しく低い価額により財産の譲渡が行われた場合、時価と支払った対価との差額に相当する金額を、譲り受けた者が贈与により取得したものとみなして贈与税が課される。いわゆるみなし贈与で、わずかな対価を支払う形にして贈与税を免れることを防ぐ規定。なお個人から法人への低額譲渡では、譲渡した個人に時価で譲渡があったものとみなす所得税の規定が働き、扱いが異なる。

KEY POINT
個人間の著しい低額譲渡は時価との差額がみなし贈与
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問26(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。