FP3級 過去問 2020年9月 問27
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用を受けることができない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税は、受贈者の贈与を受けた年の前年分の合計所得金額が1,000万円を超えるときは適用を受けられない。受贈者側に所得要件が置かれている点が本問の狙い。あわせて受贈者の年齢要件や、金融機関を経由して教育資金非課税申告書を提出する手続要件も押さえたい。判定が「前年分」である点も間違えやすい。
KEY POINT
教育資金の一括贈与は受贈者の前年合計所得1,000万円超で不可「相続・事業承継」の他の問題
- 2020年9月 問26個人間において著しく低い価額で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲渡財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税…
- 2020年9月 問28相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前5年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税額の計算上、相続財産に加算される。
- 2020年9月 問29相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。
- 2020年9月 問30国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相続税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
- 2020年9月 問56個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。
- 2020年9月 問57下記の<親族関係図>において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、( )である。 <親族関係図> 父 母 (既に死亡) …
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問27(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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