FP3級 過去問 2020年9月 問29
相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
墓碑や仏壇などの祭祀に関する財産は相続税の非課税財産であり、非課税財産に関する債務は債務控除の対象とならない。したがって生前に購入した墓碑の未払代金は控除できない。課税されない財産に対応する債務は差し引けない、という対応関係が理解のポイント。なお被相続人に係る未払医療費や未払いの税金は債務控除の対象となる。
KEY POINT
非課税財産に係る債務は控除不可。墓碑の未払代金が典型例「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問29(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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