カコモンノート

FP3級 過去問 2020年9月 問56

相続・事業承継 2020年9月2020年9月 学科

個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

死因贈与は贈与者の死亡を効力発生の条件とする契約であり、贈与という名前でも贈与税ではなく相続税の課税対象となる。贈与税は生前の贈与に課される税であるのに対し、死因贈与は財産が移転する時期が死亡時であるため、相続や遺贈と同じ扱いになる。名称に引きずられて贈与税を選ばせるひっかけが定番である。生前に効力が生じる通常の贈与は贈与税、死亡により移転するものは相続税、と時期で切り分ければ迷わない。

KEY POINT
死因贈与は名前は贈与でも相続税の課税対象
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問56(日本FP協会/金融財政事情研究会
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