FP3級 過去問 2020年9月 問56
個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
死因贈与は贈与者の死亡を効力発生の条件とする契約であり、贈与という名前でも贈与税ではなく相続税の課税対象となる。贈与税は生前の贈与に課される税であるのに対し、死因贈与は財産が移転する時期が死亡時であるため、相続や遺贈と同じ扱いになる。名称に引きずられて贈与税を選ばせるひっかけが定番である。生前に効力が生じる通常の贈与は贈与税、死亡により移転するものは相続税、と時期で切り分ければ迷わない。
KEY POINT
死因贈与は名前は贈与でも相続税の課税対象「相続・事業承継」の他の問題
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- 2020年9月 問58相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、( ① )万円に( ② )未満の法定相続人が( ② )に達するまでの年数を乗じて算出する。
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問56(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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