FP3級 過去問 2020年9月 問28
相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前5年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税額の計算上、相続財産に加算される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
相続や遺贈により財産を取得した者が被相続人から生前に贈与を受けた財産のうち相続財産に加算されるのは、出題当時の制度では相続開始前3年以内に取得したものであり、5年以内ではない。期間を差し替える典型的なひっかけ。加算される価額は相続時ではなく贈与時の価額で、その財産に課された贈与税額は相続税額から控除される。
KEY POINT
生前贈与加算は出題当時3年以内。加算額は贈与時の価額「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問28(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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